相続開始から3年前の贈与は相続財産に加えるか?
相続人は3人ですが、そのうちの一人の相続人が被相続人から8千万受け取っています。これは相続財産に加えるべきですか? かたくなに開示してきません。他の相続人の納税に影響がありますか?
税理士の回答
その8千万円が、相続開始3年以内の贈与であれば相続財産に加算しなければなりません。
また、贈与であれば贈与税の申告納税も必要です。(3年以内贈与の贈与税額は相続税から控除)
もしも贈与ではなく名義預金、預り金、不当利得などであれば、3年以内に限定せず、すべてを被相続人の財産としなければなりません。
遺産分割協議にも影響してきますので、被相続人の口座の出金履歴からその相続人への贈与等を立証していかなければなりません。
本投稿は、2025年03月29日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。