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被相続人の帰化前の戸籍取得の必要性

私は12歳の時に韓国から日本に帰化しました。私の死亡後子供たちに財産を相続する際に、日本国籍だけでなく、韓国の除籍謄本も取り寄せる必要がありますか?韓国の戸籍の住所も分かりませんが取り寄せることは可能でしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本的には、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を取得するのが、相続人を確定させるためには必要です。

韓国から帰化された時の戸籍謄本(除籍謄本)に韓国の戸籍の住所が記載されていると思われます。

本投稿は、2025年04月22日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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