居住用財産に係る譲渡所得の特例について
相続した不動産(土地・家屋)について、相続時点で居住はしてなかったが、相続人の居住していた家屋Aがいわゆる田舎にあり、利便性を求め相続財産である家屋Bに居住の実態を移し生活をしていたが、3か月程度で田舎暮らしの方が肌に合っているということで家屋Aに帰った場合に譲渡所得の特例に該当しますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
実際の居住実態がわかりません。回答が、できません。
ただ言えることは、文章からは、特例適用を念頭に住所地を移転されたように感じます。
特例適用は、できない可能性が強いです。
回答ありがとうございます。やはり特例の適用は難しそうですね。
本投稿は、2025年04月27日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。