相続発生時の駐車場収入と相続分の譲渡について教えてください
祖母名義の土地の駐車場収入は、祖母の相続が発生してから分割協議が終わるまでの間の収入は、相続人達の収入と聞きました
質問は、例えば複数いる相続人の分割協議期間の途中で、一人の相続人が相続分の譲渡をした場合はどうなりますか?
相続発生時からの収入も含めた相続分の譲渡になるのでしょうか?
税理士の回答

分割協議中の不動産所得は法定相続分で各相続人が確定申告します。
従って、一人が法定相続分を譲渡するようなことがあっても、他社の申告内容は変わりません。
相続税の対象となる相続財産は相続開始時点の財産であり、相続後の収入は相続開始時点で存在していませんので相続財産には含まれません。

相続分の譲渡は他の相続人に通知があったときに効力が生じるという考え方が一般的ですので、途中で相続分の譲渡が行われたとしても、ご質問の駐車場収入に関しては、相続発生時に遡って譲渡されることにはならないと思われます。
どうもありがとうございます
よくわかりました
譲渡人分の駐車場収入は
譲渡された時点から、譲受人の収入になるのですね

ご連絡ありがとうございます。
一人の相続人に他のすべての相続人から相続分の譲渡が行われた場合には、そのように解釈するものと考えます。
何度も対応
ありがとうございます
本投稿は、2018年04月23日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。