相続登記について
義父が亡くなり、自宅の土地と建物を誰が相続するのがよいのか、相談します。主人の実家は、義父母の2人で住んでいます。平日は、主人が勤務の都合と高齢の両親の面倒をみるという事で、実家で生計を共にしています。相続人は、義母と主人と代襲相続人が2人います。実家はこの先、義母が亡くなり、主人が退職後には、売却予定です。今回、相続登記をするに辺り、代襲相続人の2人は、実家の土地建物は、相続しないと聞いています。この場合、今後売却までの事を含めて、誰が相続するのがベターか悩んでいます。不動産以外には、預金が少しあるだけで、相続税は非課税の範囲内です。主人の単独名義で登記をすると、売却時に譲渡益が発生する事は理解しています。2次相続の事も含めて、一番よい解決方法を教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
売却時に譲渡益が発生する事は理解しています。
売却額以上には税金は出ないと考えます。
単独での相続をお願いします。
2次相続の事も含めて、一番よい解決方法を教えていただきたいと思います。
ということですので、義母様がとくに相続しなくてもよいのであれば、次の理由によりご主人が相続した方がよいでしょう。
1.もしも義母様が高額な固有の財産を持っている場合、当該不動産を相続すると、2次相続で相続税がかかる可能性がある。
2.義母様が相続すると今回及び2次相続時にも相続登記をしなければならなくなる。
3.他の相続人は、今回は不動産を相続しなくても、2次相続時に相続の意思を示すかもしれない。
中田先生
返答ありがとうございます。
3点の理由により、主人が相続した方が良い事は理解しました。現在、主人の住民票は、実家とは違う市で登録しています。10年後位に退職予定です。売却時に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」もしくは、「居住用財産の特例」とか、何かしら控除を適用できるものは、ありますか?適用要件の為に、住民票を移動することは、可能です。「空き家特例」の事も、勉強しましたが、義母を今回相続登記し、義母が亡くなってから、3年以内に売却できるかは、主人の年齢を加味しても、現実的には無理なような気がしましたので、今回相談させていただきました。
長文で、読みにくいかもしれませんが、色々とご教示をお願い致します。
相続財産の譲渡は長期譲渡にはなります。
なお、住民票を移しただけではなく、居住の実態がなければ、3000万円控除は否認されます。
譲渡時あるいは譲渡前に、お近くの税理士に確認してください。
お返事ありがとうございます。
居住の実態は、平日は勤務の都合上、実家から通勤するので、その点はクリアすると思います。
売却が近づいたら、税理士さんに相談させていただきます。
お忙しいなか、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月24日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。