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土地売却時の取得費について

相続により、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を使う予定で、更地にして売却しました。

更地渡しのときは建物の取得費は認められないと知りましたが、土地と建物を同時に購入した場合の仲介手数料、登記・抵当権の手数料についても、建物分を省いて土地のみの費用になるのでしょうか。その場合の計算方法を教えてください。

税理士の回答

土地の売却ですので、土地のみと考えます。
よろしくお願いいたします。
購入時の資料を見て計算します。
購入費に対応する部分の司法書士さんの請求書を見ます。
よろしくお願いいたします。

ご認識の通り、更地渡しの場合は建物が存在しないため、建物の取得費やその付随費用は譲渡所得の計算上、控除対象となりません。土地建物を一括で購入された場合、仲介手数料や登記費用なども建物分を除外する必要があります。按分方法としては、当時の売買契約書に記載された土地・建物それぞれの金額割合に基づいて費用を按分するのが基本です。契約書に明記がない場合は、固定資産税評価額の割合等を用いて合理的に区分する必要があります。

土地を売却された際の売買契約書に、建物を取り壊すことが譲渡の条件であることが明記されていれば、
建物の取得費(未償却残高)、取壊費用が土地の譲渡費用として算入可能です。(所得税法基本通達33-8)
建物の取得費には、建物部分の仲介手数料、登記手数料も含まれます。
但し、建物の取得費は、所有期間中の減価の額を控除して算出するため、取得から相当な年数が経過している場合は、実質0円となりますので、その場合は、取壊費用のみが土地の譲渡費用になるかと存じます。

◆ご参考
・譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

・資産の譲渡に関連する資産損失(33-8)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm

・所得税法施行令 第142条 必要経費に算入される資産損失の金額
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/142.html

・取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

・建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

ご回答いただきありがとうございます。
按分方法も具体的にお教えいただき、疑問点がクリアになりました。

本投稿は、2025年07月19日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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