法人への貸付金債権放棄について
法人への貸付金の債権放棄について教えてください
創業以来代表取締役社長→母親
途中で 代表取締役→息子(長男)に変更
株は創業以来長男が100%保持です
母親が亡くなる半年前に会社への貸付金1.000万円を放棄しました
決算書にも計上・債権放棄の書類も保管しています
この場合 母親には長男含めて3人の子供がいます
放棄した1.000万円は母親の財産として3兄弟で相続財産となり相続が発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
放棄した1.000万円は母親の財産として3兄弟で相続財産となり相続が発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
放棄することによって、会社の株価が上昇します。
その分が、
株は創業以来長男が100%保持です
上記の株主に対して、贈与が発生します。
株価を計算ください。
税務署は必ず内容を見ています。
早速の回答ありがとうございます。では、3兄弟で10,000,000を分ける事はしなくて良いのでしょうか?

竹中公剛
早速の回答ありがとうございます。では、3兄弟で10,000,000を分ける事はしなくて良いのでしょうか?
はい、お母様の生前ですようね。
逝去の時には財産としてありません。
株は創業以来長男が100%保持です
上記との関係のみです。
なんでもありがとうございました。よくわかりやすい回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月10日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。