相続した非上場株式と限定承認について
いつも大変お世話になっております。
国税庁タックスアンサー1464に以下の記載があるのですが(一部抜粋)
「No.1464 譲渡した株式等の取得費
[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。
払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額)
払込みや購入以外の方法により取得した株式等に係る取得費は、原則として、次のとおりです。
(1) 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等
・ 被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。
(質問)
限定承認で株式を取得した場合、その取得した株式を売却する時の「取得費用」は、相続時における株価評価額でよろしいのでしょうか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
取得費は、あなたの前段で記載のとおり引き継ぎますので、出資した金額が取得費になります。
なので、資本金の額とイコールになります。
西野先生、ご回答ありがとうございます。
また質問が出た際にはよろしくお願い致します。
本投稿は、2025年09月03日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。