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遺留分の計算について教えてください

遺留分は被相続人の財産全体的に対して、計算するとのことですが、10年前までの生前贈与も含めると聞きました

この生前贈与は、相続人に関係ない人に贈与したとしても、財産に含めるのでしょうか?

また、生前贈与も調べてもわからないものは
生前贈与がなかったものとして考えるのでしょうか?

税理士の回答

相続人に対して行われた贈与(特別受益)は、原則として相続開始前10年間になされたものに限り、遺留分算定基礎財産に算入されます。
相続人以外の人に対して行われた贈与は、原則として相続開始前1年間になされたものに限り、遺留分算定基礎財産に算入されます。
生前贈与を調査しても証拠や記録が全くなくその存在や内容を立証できない場合、裁判などで遺留分を請求する際には贈与がなかったものとして扱われる可能性が高いこととなると思われます。
なお遺留分に関する具体的な計算や請求の手続きについては、税理士ではなく弁護士の専門業務となります。
上記回答の裏付けも含めて弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

本投稿は、2025年11月22日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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