[相続財産]家屋の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家屋の相続について

居住している自宅の相続に関する質問です。

質問の前に現在の状況に関して簡単にご説明します。

現在、東京23区内にある自宅に家族5人で居住しております。この自宅についてですが、家屋は父名義ですが、土地に関しては30年以上前に死亡した祖父のままです。この点、これ以上死亡した祖父の名義にしておくのは問題と感じ、土地の登記を父の方に移転するために努力している最中です。

さてここからが、本題ですが、晴れて父に土地の登記を移転した後、できるならば父から相談者本人への家屋と土地の登記を移転したいと思っております。しかし、諸々の税法上の問題も絡む問題なので素人にはよくわからない点が多くこちらへ投稿させていただきました。もしよろしければご相談願えればとおもいましたので、ご連絡お待ちしております。

*父(65歳)母(64歳)相談者本人(31歳独身)なお、兄弟は本人含め三人おります。





税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

司法書士さんに依頼してみてください。無償で相続登記できる特例期間に該当するものと思われます。
登録免許税は無税で行けるはずなので、司法書士の方への手数料だけで済む可能性があります。

まずは、前段の部分について。

後段については、現在、父の所有のもの。相続で取得するのが一番、流通コストが安く合理的です。生前であれば、贈与であれば贈与税負担が高額なので、時価売買となるでしょうか。
その場合も、お父様に譲渡所得税負担が生じ、相続時に引き継ぐのが宜しいのかと存じます。

お父様に名義が変わった後に相談者様に名義を変える場合には、方法としては「売買」「贈与」「相続」のいずれかになります。どのような目的(理由)で相談者様に名義を変えるのか、目的に応じた方法を検討する必要があります。
〇売買の場合:相談者様はお父様から時価で買い取る必要があるため、相談者様は買取資金を準備しなければなりません。一方のお父様は時価で売却することになりますので、譲渡所得が発生し所得税住民税の納税が生じます。
〇贈与の場合:買取資金は必要ありませんが、相談者様には贈与税の納税が生じます。相続時精算課税制度で贈与する場合には2500万円の特別控除が適用できるため、贈与税の負担は軽減できますが、将来の相続税の対象となるため、相続税の節税効果は期待できません。お父様の法定相続人が4人いらっしゃるようですので、相続税の基礎控除額は5400万円となります。お父様の財産が5400万円以下か若干越える位であれば相続時精算課税制度で贈与されても宜しいかと思います。
〇相続の場合:お父様の財産総額によっても異なりますが、税負担と名義変更に伴うコストは上記の二つの方法よりは少なくなることが考えられます。

メールでのご相談では限界がありますので、ご相談の不動産に関する資料とお父様のその他の財産に関する資料を用意されて、専門家に面談でご相談されるのが宜しいと思います。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。一度、直接専門家の方に相談したいとおもいます。

本投稿は、2018年05月17日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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