相続税納付後に見つかった資産
約20年前に父が亡くなりました。相続人は母と娘2人の計3人で、当時税理士さんにお願いして相続税の申告、納付を済ませました。それなりの相続だったので数千万は税金を納めました。その後5年ほど前に当時相続で申告していなかった金15kgが見つかりました。
この場合、どういう処理をすべきでしょうか?
(1)遡って申告が必要でしょうか?
(2)遡って申告するとして価値は当時の金の価値でしょうか?また延滞税やペナルティみたいなことものはかかりますか?
(3)3人で協議して娘2人で分けるということは可能でしょうか?
当時担当いただいた税理さんもなくなっており、
どうしたものかと悩んでおります。
税理士の回答
20年前に相続税申告が完結している場合において、今修正申告することはできないです。
課税は発生しないですが、遺産分割については、3人で協議して娘2人が相続する旨の、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
もしも、売却した際には、親の買った時の価額を取得費として引き継ぎますから、確定申告で必要になります。書類がある場合には、娘2人にその書類も渡しておく必要があります。それら書類がない場合は、今のうち探せるだけ探してみることをお勧めします。
本投稿は、2026年02月02日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







