離婚し財産分与済みの元配偶者が亡くなったとき、名義預金は問題となり得るか?
巷では夫婦の名義預金など話題ですが、
ここでは離婚した夫婦について質問します。
AとBは夫婦であったが、AとBは既に離婚し、財産も分与済みとします。
Aが亡くなったとき、果たして名義預金の問題は生じ得ますか?
生じる場合、具体的に、どのようなロジックで生じますか?
税理士の回答

分与済みであれば赤の他人。名義が仮に夫であれば夫が自由に使いますね。名義預金が問題となるケースが想定できません。
あまり考えられませんが、仮に、離婚・財産分与後もAがB名義の預金口座を管理(印鑑を保管していたり、資金の出し入れをAが行っている状態)していた事実があれば、たとえその預金通帳の名義がBであっても、Aの財産、つまり名義預金と認定される可能性はあります。

被相続人Aが、Bには内緒で、B名義の預金を利用していた場合でしょうか。
本投稿は、2018年06月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。