税理士ドットコム - [相続財産]高度障害保険金受取後の相続について - ①受取人が本人であったとしても指定代理人として受...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 高度障害保険金受取後の相続について

高度障害保険金受取後の相続について

高度障害保険金を受け取った後の相続財産について教えて下さい。
契約者と被保険者は同一の前提でお聞きします。
この保険金は受け取った場合、非課税所得として取り扱われますよね。
その後、受取人に相続が発生した場合、使い切れなかった財産については
相続財産の対象となる。ここまでは理解しました。
また、受取人は本人となっているものを直系血族であるものが受取った場合、
この保険金はあくまでも死亡保険金ではない為、所得税も贈与税もかからない。
では、この財産は結局誰に帰属する財産なのか?受け取ったのが直系血族で
あっても、あくまでも被保険者の財産を預かっているだけとみなされ余れば
結果的に被保険者の相続財産として取り扱われると思っています。
財産を管理しているだけと考えると確かに贈与税の対象ともならないのも何となく
わかる気がします。
まずこの認識は合っているのかどうかがお聞きしたいです。

次に高度障害保険金契約の受取人がもともと直系血族で設定されていた場合は
どうなのでしょうか?高度障害保険金の受取人が設定できる保険会社もある
そうなのですが、受取人が被保険者以外(直系血族等)に設定されている場合は、
その設定された受取人の固有財産となり被保険者に相続が発生したとしても、
それは相続財産の対象とはならないといった税理士事務所のHPの記事が数件
ありました。これは本当にそうなのでしょうか?もちろん受け取った直系血族自身
に相続が発生した場合は、余っていれば直系血族の相続財産となるのもわかって
います。
税税務署に電話で聞いたら本人受取が通例なので受取人が設定できる高度障害
保険についてはレアケースとの事で所轄の税務署に事前予約をとってから個別に
相談してくださいと言われ終了しました。これはレアケースなのでしょうか?

税理士の回答

①受取人が本人であったとしても指定代理人として受け取った場合、被保険者の財産として預かっているだけなので贈与税の対象とならない。使いきれずに残ったら相続財産になるという認識で合っているか。
 →合っています。
②もともと受取人が被保険者でない場合で直系尊属等が受取人の場合、被保険者が死亡したとしても相続財産とならず、相続税法上のみなし相続財産にも該当しません。
理由はみなし相続財産の規定は死亡により取得する保険金であり、生前に取得した高度障害保険金は対象外になるからです。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2026年08月27日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,844
直近30日 相談数
439
直近30日 税理士回答数
1,364