会社への貸付金の放棄について
生前の社長から相続した会社への貸付金1億2千万円を、4千万円づつ3人(長男、次男、三男)で等分相続しました。会社は不動産管理業にて年商1億円の売り上げで、年間収支はプラスマイナス3百万円相当です。なお現経営者は長男です。
ここで、相続者の長男が、この借入金を無くすため、バブル期に3億円で購入したビルを1億8千万円売却(売却予定価格)し、その差額を損益として計上し、この損益を借入金の放棄で相殺することを考えています。 こんな方法は可能なのでしょうか? この方法では、会社の利益となり、会社利益として高額な税金が掛かると思いますが、税理士さんのご意見をお聞きしたくメールを差し上げました。
税理士の回答

実際にビルの売却損が1億2000万円出るようであれば、貸付金の放棄による債務免除益1億2000万円と相殺することは可能です。
ただし、ビルの購入価格3億円のうち建物部分は減価償却しています。
売却代金から土地と建物の帳簿価額(購入価格−減価償却累計)を差し引いた金額が売却損になりますので、建物の帳簿価額を確認することをお勧めします。
売却損は1億2000万円より少なくなるはずですので、貸付金を全額放棄してしまうと課税される恐れがあります。

貸付金の債務免除益とビルの売却損で利益が出ない方法と思います。
本来は、ビルの売却代金で、借入金の返済をすべきと思います。
本投稿は、2018年06月17日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。