教育資金贈与信託に関して
相続開始の2年前に、被相続人から見て次女の孫に
教育資金贈与信託を信託銀行にて契約したのですが、相続時の財産から
完全に除外してもかまわないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた贈与は、相続開始前3年以内の贈与について、相続財産への加算の対象にはなりません

こんにちは。
1,500万円までの教育資金の一括贈与については、贈与者が亡くなった場合、その時点で使い切れていなかったとしても相続税の課税対象とはなりませんのでご安心ください。

相続直前に除外する効果を目的に実施される方もいますので。当然、対象外になります。

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額については、贈与財産として加算する必要はなく、相続財産にはなりません。
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
本投稿は、2018年07月11日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。