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抵当権設定の履歴のある先祖代々相続した土地の取得費について

取得費の不明な先祖代々相続した土地に抵当権設定の履歴があった場合に取得費として計算可能でしょうか?

お世話になります。

先祖代々相続した土地の売却を考えていますが取得費が不明な状態にあります。

登記事項証明書の甲区には以下の記載があります。
昭和41年、相続により祖父に所有権移転
平成22年、相続により祖母に所有権移転
(昭和41年以前の履歴は記載ありません。)

また、乙区には以下の記載があります。
平成5年 抵当権設定
債権額 金2,000万円
平成21年 抵当権抹消

上記記載が確認できる状態で土地を売却した場合に、所得税計算の取得費を抵当権の債権額である2,000万円を元に計算することは可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

抵当権が設定されていても、それが不動産を購入した金額とは限りません。
元々、昭和41年に祖父が相続され、抵当権の設定が平成5年です。
抵当権の設定が、土地の購入資金でないことは明らかです。
取得費の計算の基礎とするのは、できないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士の方によっては、裁決等を参考に、一定の税務上のリスクはありますが、推計計算により取得価額を算出される方もいらっしゃいます。最寄の税理士の方でいらっしゃるとよいのですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

抵当権設定の内容は、建物取得ですか。
居住用土地建物の譲渡ですか。
先祖代々の土地のみの譲渡であれば、概算5%の取得費となります。

ご回答ありがとうございます。

抵当権設定は当時、土地を担保に金融機関(農協)から融資を受けたもののようです。

ご相談の文面からは2000万円を土地の取得費とすることはできないと思われます。
市街地価格指数を基にして取得費を推定計算する方法もありますが、取得が昭和41年以前で具体的な取得時期も分からないとなりますと、その方法での計算も不可能となります。
したがって、譲渡物件が土地だけでその購入価額が不明な場合には、譲渡時の収入金額の5%相当額を概算取得費として計算することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

ご回答ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

一点。閉鎖謄本等確認すれば、何時、第三者から取得されたのか、といったことは簡単に確認できます。結果、推計計算の材料は整いますね。推計計算は不可能ではありません。

本投稿は、2018年07月24日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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