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債務引受の影響

祖父が賃貸マンションを建設し、祖父の死後、父と節税対策の為に祖父の養子となった兄が賃貸マンションを半分ずつ相続をしました。
祖父の相続は平成8年で、平成10年に父が兄の分も債務引受を行っています。
父が亡くなり、現在、相続調停を行っています。
父の口座の異動明細を調べた際に、借入先の銀行から債務引受により、債務はすべて父名義になっていると聞きました。
分割協議がまとまらない為に仮相続を行ったのですが、そこでは債務が不動産の持分通り父と兄で半分ずつになっています。父の債務であれば大幅に相続税が減額となったはずなのに半分ずつで仮申告したのはなぜなのでしょうか?
債務引受が贈与となってしまうからでしょうか?
現在、兄は相続が未分割なので仮に父の債務を支払っていると銀行には話しているようです。
仮相続は兄の税理士が行ったので、上記の事は認識してるはずです。
父の債務であれば相続財産が数千万違ってくるのですが、更正の申告をするべきなのでしょうか?
それとも何か間違ったとらえ方をしているのでしょうか?
調停で兄と対峙しているので、仮申告をした税理士は協力を得られない状況です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様の債務を法定相続分で按分計算したため、仮申告で半分づつでしょうか。
最終的に、遺産分割が纏まった後に、正しい申告になると思います。

法定相続分で按分する前の時点ですでに半分になっています。
債務引受分が仮相続に入っていない状態です。
遺産分割が纏まってから債務を倍増して申告するのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

平成10年の債務引受を税理士が認識せず、仮申告ということでしょうか。
別の意図があるとすれば、遺産を多く見せての調停でしょうか。

銀行から聞いた後で登記事項証明書を確認したら、債務引受の記載がありました。
調停になったのは仮相続を申告してから、1年後ですので調停の為とは考えにくいです。
贈与税を考えたとしてもすでに時効となっています。
単純に見落としとすれば更正の申告をすべきなのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮相続では、調停が想定されるため、膨らませることはあると思います。
登記での債務引受以外に、契約書などで贈与の合意(あげる、もらう)がわかる資料はありますか。
なければ、贈与の事実はなく、現在に持ち越しとなります。
更正の請求は可能と思いますが、事実関係が固まらないと説明に苦労すると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

登記にある、ということは、銀行との調整も終わり、免責的債務引き受けをされた、ということになるのですね。

ただ、平成8年に祖父の相続発生。相続税申告は平成9年でしょうか。その後、平成10年の段階でようやく兄の分の免責的債務引き受けができた。

ただ、平成9年の申告時は既に分割協議済みで、期限内申告を優先したのでしょう。

相続税法では、一旦分割協議が成立した場合、それで確定。その後の変更は贈与、となります。

よって、父、兄は祖父の相続の際、申告期限内では銀行の承認がとれるかは不明。それよりも小規模宅地等、分割が終わっていることを前提とした軽減措置を確定させることを優先したのですね。

その結果、債務は原則通り、半々となった。

その後は、本来平成10年に贈与(父→兄)が生じています。
これは税だけでは確かに時効ですが、現在の、兄、弟間の相続においては、特別受益として捉えられてしまうものです。

なので、それには触れない。
父の相続税申告だけで言えば、兄に債務は生じていないとして申告できるが、免責的債務引き受けについて、父と兄の間で贈与とするには合意が必要。父が勝手にした、という理屈があるのかどうか。

弁護士の方が付いているのでしょうから、おそらく勝ち目がゼロではない、といったスタンスで、父が勝手に免責的債務引き受けをした。
よって、兄は合意の下贈与を受けていない。勿論、特別受益ではない。

これを仮に弟が否認すれば、一蓮托生。父の相続税負担が増すことになり、それは弟も主張できない。

かえって不利だから。そのため、特別受益を主張することは無い。
手元にトータルとして残るものが多ければよい。

であれば、弟と調整が付いた上で、その後、父の相続税申告をする際は、といったストーリーを検討しているのかもしれません。

であれば、弟も載るのも一案です。実態は兄しかわからないわけですから、それが事実かもしれません。

債務引受による特別受益を主張した場合、認められれば兄の相続分は減ります。
この協議の過程で仮相続の際に兄の債務としてきたものが父の債務となり、
父の債務が増えるので相続税は減るのではないでしょうか?
現状ではすべての債務が父のものとなっており、相続では当然分割で法定相続分が私の負担になります。
調停、審判では債務を外して、プラスの財産を決めていくので特別受益を主張しなければ、債務引受分だけ兄が有利になると思われます。
特別受益の主張によって、弟(私)は何が不利になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

祖父の相続においては、既に分割済みであり、その分割は債務は等分で申告確定。仮、ではなく、確定。

その後、贈与税負担なく免責的債務引き受けを父がした。
これは、兄は贈与の合意をしていないと主張した。
であれば、贈与は成立していない。特別受益も受けていない。

父の債務も増えない。

ただ、いいとこどりをしたい。であれば、慎重な検討が必要です。
これは、これらのメールでは解決できないでしょう。

最寄りの税理士の方を見つけ、資料、時系列、事実等整理した上で慎重に相談すべき事項です。

>その後、贈与税負担なく免責的債務引き受けを父がした。
>これは、兄は贈与の合意をしていないと主張した。
>であれば、贈与は成立していない。特別受益も受けていない。
>父の債務も増えない。

兄が上記のような主張をした場合は、債権者の銀行が債務者を父にしていても、
相続税上も調停においても債務引受前の通りという事なのですね。
債権者が父の債務としているのでその前提で進めなければならないと思っていました。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

特別受益の争いにおいて。

相続税の申告において。
は一致する部分と一致しない部分が有るので判りません。

税務は事実に対して課されるものですから。
当事者間で事実に反する合意をしても影響を受けません。

そのため、申告も慎重に検討することになります。

本投稿は、2018年08月06日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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