親から子への相続についてです
親から子への土地の相続の件です。
清算時課税制度の限度額2500万円の枠をすでに使用し、私の土地を子供へ登記申請をしました。
現在まったく別の私名義の建物がありますが、それを同じ子供ににあげたいのですが、どのような方法で登記の申請ができますか?
贈与させることなるのでしょうか? 可能な方法を教えてください。
税理士の回答

相続時精算課税の適用を受けたということでしょうか。
相続時精算課税の適用を受けた場合、通算で2500万円を超える生前贈与となった場合は超えた額の20%の贈与税を仮の金額として納めることとなります。
これらの納税額は相続税発生時に、前払いの税金として扱われ、相続税がない場合には還付されます。
つまり、2500万円の枠を使い切った後に贈与する場合、全く別の建物についてその固定資産税評価額の20%の金額を納税することとなります。
ここからは私見ですが、建物のように経年により評価額が下がるものについては、生前贈与とせず、相続時まで現状の名義のままでおいておくのがよいと思います。
相続時精算課税は、評価額が現在よりも相続時の方が高くなると思われるものについて有効な制度です。
本投稿は、2015年10月23日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。