賃貸借契約が終了した貸家建付地の扱いについて
昨年末に母が亡くなりました。
母は生前より、同じ敷地内で自宅の隣にある建物を法人に賃貸しており、母が亡くなった後もその賃貸借契約は続いていたのですが、先月、契約が終了しました。
これから相続税の申告書を提出するのですが、相続発生時点での貸家建付地としての評価をしても問題ないのでしょうか?
小規模宅地の特例が適用にならないことは確認済みです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

相続税評価額は相続開始日の現況で計算します。従って、お母様がお亡くなりになった時点で貸家であった場合には貸家並びに貸家建付地の評価になります。
なお、借家人から預かっている敷金等があれば、それらは債務となりますので、債務控除が可能です。
服部先生、ありがとうございます。
助かりました!
本投稿は、2018年09月06日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。