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相続した不動産の譲渡所得税は40%でしょうか?20%でしょうか?

父親が亡くなって20年経ちます。

父親の残した父親名義の土地と家を売るので私の名義にしようと思っています。

今年私の名義にした場合、譲渡所得税は不動産取得5年以内とみなされ40%でしょうか?

それとも20年前の父親が亡くなった時に相続してるとみなされ譲渡所得税は20%でしょうか

父の子供は私と妹の二人、母は亡くなっています。

税理士の回答

相続で取得した不動産は、相続人の取得価額、取得日を引き継ぎます。
長期譲渡所得になります。

今年名義を変更した場合でもその登記原因が相続であれば、被相続人(お父様)が取得した日が取得日となります。
従って、ご相談のケースの場合は5年超の長期譲渡となるため、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の、合計20.315%の税率になります。

ご返答ありがとうございます。
二人とも大変わかりやすかったです。
より詳細に説明くださいました服部弁護士をベストアンサーにさせて頂きます。

本投稿は、2018年10月23日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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