相続税、贈与税について
一人暮らしだった父が亡くなった為、兄と預貯金、マンションを相続する事になりました。
マンションは1200万で売却予定で、預貯金が約200万程です。
四十九日も終わり財産分与の事になりましたが、三回忌後に田舎から墓の移動を考えているので、それまでは兄が一括で管理して残った分を半分ずつ分けようと言っています。
仮に1000万残ったとして500万貰った場合と今のウチに700万ずつ分けた場合では税金などの面で考えたらどちらの方がいいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
遺産が1400万円であれば、相続税の申告納税は不要です。
ただし、1/2ずつ相続するのであれば、今、その旨の遺産分割協議書を作成しておいたほうがトラブルにならないでしょう。(不動産の名義変更、預貯金の解約手続きで遺産分割協議書の提示を求められます。)
もし、お兄様が全額相続することとして、後であなたが500万円もらうとあなたに贈与税がかかります。
お墓の移動のための費用をお兄様が預かるということを兄弟間で決めるのであればそれでもいいでしょうが、現時点で分割し、かかった費用の1/2をお兄様に支払うこととしてもいいのではないでしょうか。
なお、マンションの売却額がお父様が取得した額を上回るのであれば、譲渡所得税の申告納税が必要となる場合があります。(売却額から減算できるもの、取得費に加算できるもの、相続の空き家控除などもあります。)
丁寧なご回答有り難うございます。
もう1つ思ったのが兄が一括で相続し、もし墓の移動前に兄か私のどちらかが事故や病気などで亡くなったらウチには法的には相続する権利がなくなるのではないのかと思うのですがどうなのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
お兄様に配偶者あるいはお子様がいれば、もしお兄様が亡くなってもあなたは法定相続人にはなりませんし、もしあなたが亡くなってその後お兄様が亡くなった場合、あなたにお子様がいたとしても、お子様に代襲相続されることもありません。
有り難うございます。
やはり現時点でキチンと1/2ずつ相続した方が後にトラブルになることもないと思うので、そうしたいと思います。
はい、そうされることをお勧めします。
本投稿は、2018年11月11日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。