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相続税対策としての家族名義の株式

私の父はかなり以前から相続対策として、母(父と同居)と私(父と別居)、妹(父と同居)名義の株を購入し、それぞれの銀行口座を作って運用しております。配当金は自分たちの生活費にあて、売買時には証券会社に「○×会社の株を○株成り行きで売ってくれ」と家族に電話させ、その金を自宅のリフォーム資金にしたり、新たな株を購入したりしています。今後父が死亡し相続ということになった場合、家族名義の株式は名義人の資産として扱えるでしょうか、あるいは実質的に父親の資産ではないかとされ、相続資産として扱われてしまうでしょうか?名義人の資産として扱われるために、やっておくべきことはあるでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

お父様がご家族名義で購入されている株式については、原資がお父様の金銭であり管理運用もお父様がなされていることから、万が一のことがあった場合には実質的にお父様の相続財産として相続税の課税対象となるものと考えられます。

実質的にご家族名義の財産とするには、
・保有する株式について贈与契約を結び、贈与税の申告をする
・今後新たに株式を購入する場合には事前にご家族へ現金を贈与し、その現金を原資として株式を購入する
といったことが必要となります。

やはりそうなりますね、早々のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月26日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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