代償債務の未払について財産評価
連続して相続が発生してしまって、一次相続時に母がすべての資産を父より受け継ぐ形をとり、
一部代償金で私たち子供がもらうこととしました。
母には固有の財産はあまりなく、代償金は父の有価証券を売却しての支払とする見込みでした
しかし、売却前に母も急逝してしまい、代償金については手つかずの状態となってしまいました。
この状態での財産評価は、有価証券は母死亡時の時価、代償金未払は債務控除ということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

相続税を計算する際の相続財産は相続開始日の時価が課税対象となり、債務は相続開始日に確定した債務が控除対象となります。
一次相続において上記のような代償分割をされている場合には、ご相談者様のお考えの通りになると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月15日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。