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再婚後の子供にだけ自分名義のものを残すには

法律や税の事を何も分からない状況でご質問させていただきます。
11年前に離婚し、再婚して8年になります。前の家族の子供達からも妻と結託して騙された形で離婚になった経緯もあり、自分亡き後、前の子供達には何もあげたくありません。
ちなみに離婚時に、土地家屋の名義を前妻名義にし、なおかつ今は田舎の非課税の土地100坪ほども前妻名義で離婚しております。
今の家族とは中古の家を購入し、名義は私自身ですが、いずれ子供名義にし、私亡き後、前子供が遺産相続という名目で今の家族に迷惑をかけないようにしようと思っています。
私の財産と言えば、受け取人名義が妻の生命保険と、今の家と土地。
退職後に出る退職金と、少しの預金だけです。何とすると今の家族だけが私の財産全てを受け取れますか?
どうかご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今現在のご家族と異母兄弟のお子さんは、法定相続人になります。
遺言書(公正証書等)を作られたら良いと考えます。
また、生前贈与も方法だと考えます。
遺留分は、相続人の権利ですから、その部分は、保護されます。

お忙しい所、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月07日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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