生前譲与の持ち戻しと、遺言の効力について
四人の子供に、それぞれ土地を相続させる内容で公正証書の遺言を作成してありますが、三男には、三男名義の土地に親名義で家を新築して、生前譲与しました。相続時、遺言通りに実行されるか、生前贈与の件があるので気がかりです。それぞれ遺留分の侵害がない場合、遺言に持ち戻しの免除と記載がなくても、遺言の効力が優先され、その通りに実行されるのでしょうか。
税理士の回答

遺言書そのものに法的要件の不備がなければ、遺言通りに遺産分けは進められます。
しかし、遺留分の計算を行う際には過去の贈与分(特別受益)を持ち戻して計算することになっていますので、過去の贈与分を加えて計算した結果、遺留分が侵害されている人がいて、その方から遺留分の侵害に関する減殺請求がなされた場合には、侵害した遺留分に関しては金銭等何らかの形で精算することが必要になります。
仮に過去の贈与分を含めると遺留分を侵害しており、全ての相続人がそれを認識したとしても、侵害された人から敢えて減殺請求が行われなければ、遺言通りに粛々と遺産分けを行うことになると考えます。
詳しい回答を有難うございます。過去の贈与を加えて計算し、遺留分が侵害されている者が減殺請求をした場合の精算は、相続人全員によってなされ、全員で負担するのでしょうか。三男には上記の生前譲与をしましたが、家を継ぐ長男に、かなり多くの土地を相続させる遺言になっており、精算分は、法定分の相続をもとにして平等に計算され、各人が負担するのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
遺留分の精算は、遺留分を侵害している人が特定できるのであればその人に対して行いますが、誰が減殺請求の相手かはっきり分からない場合には他の相続人全員に対して請求することになります。そのような場合の負担については他の相続人が協議して決定することになります。
そして、遺留分の精算方法が決まった場合には、相続税の計算にも影響しますので、その内容を書面(遺留分減殺の合意書 など)にしておくことが必要です。
分かりやすい回答を有難うございました。
本投稿は、2019年01月08日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。