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相続した不動産を売却した後の税金について

10年以上前に亡くなった親の不動産を相続。遺産争いから相続の手続きを放棄したままになっていました。その後売却(競売)して昨年入手した金額が1500万です(諸経費を含んでいます)。これにかかる税金はどれくらいかを知りたいです。確定申告が必要ですか?その手続きの方法に関することを教えてください。

税理士の回答

相続で取得した不動産に関しては、被相続人(亡くなった人)の取得日と取得費を引き継ぐことになります。
ご相談のケースでは親御さんが取得されたときの価額から、建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額が、相談者様の譲渡所得を計算するうえでの取得費になります。
具体的な金額を算定するためには、親御さんが購入されたときの契約書等が必要になりますので、ご相談の文面だけでは計算が困難です。ご了承ください。
なお相談者様の譲渡所得の金額は次にように計算します。
・譲渡所得の金額=収入金額‐取得費‐譲渡費用
そして、この譲渡所得の金額に20.315%を掛けた金額が税金(所得税住民税の合計)になります。

上記の譲渡所得の金額がプラスになる場合には、確定申告の必要性が生じてきます。
手続きは譲渡年の翌年2/16~3/15までの間にお住まいの所轄税務署に必要書類を揃えて確定申告することになりますが、税務署で相談される場合には早めに行かれたほうがよいでしょう。
御自分で申告されるのが大変な場合には税理士事務所に御相談されるのが宜しいと思います。

本投稿は、2019年01月12日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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