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土地・建物の相続とマイホーム譲渡の特例との関係

私の家では父が平成23年11月に亡くなり、母と姉と私(長男)の家族3名です。父の遺産は母が相続しました。父没後も母は実家で一人暮らしをしていたのですが、高齢(現在83歳)なこともあり、昨年平成25年3月から姉夫婦の家(持家)に引っ越して同居しています。実家はそのまま空き家の状態です。私は平成7年にマンションを購入し、妻と娘3名で暮らしています。
母が亡くなった場合、実家は姉が相続する予定ですが、上記の状態から小規模宅地等の特例は適用されないと思います。土地の贈与税を節税する方法はないか考えている(預金類については、教育資金贈与や暦年贈与、生命保険加入等の節税対策を実施中)のですが、義理の兄(姉の夫)から、マイホーム特例を利用して売ってはどうかと提案がありました。しかし、売ったときの譲渡所得は3,000万円控除されたとしても、所得自体は母の現預金として残ることになり、結局相続時には課税対象になってしまうのではないかと思えます。
なお、実家の路線価から相場を試算すると3,500万円程度となり、上記の節税対策後でも預金と合わせると相続の課税率が30%になってしまう見込みです。

質問1:マイホーム特例を利用して売っても、贈与税対策にはならないのではないか
質問2:実家(土地)について節税策は何かないか

ご検討をよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問1につきまして

お見込みの通り、ご実家を売却すること自体は相続税対策にはなりません。


ご質問2につきまして

ご実家を賃貸されてはいかがでしょうか?

貸家(家屋及び土地)の評価額は、借家人の使用権分減額(所在地により、家屋30~40%、土地20~30%程度減額)されます。さらに、土地は小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等として200平米まで50%減額)の適用の可能性があります。

詳細は、下記の国税庁情報をご覧ください。
  ホーム>税について調べる>タックスアンサー>財産の評価>相続財産や贈与財産の評価>No.4614 貸家建付地の評価
  ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)


 

本投稿は、2014年08月29日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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