相続税について
府民共済の死亡共済金(200万円程)を手続き中ですが、入院給付金を同時に受理した場合、相続財産になる事を知り、入院給付金については辞退の申し出をする予定です。
また、受取人は同一住所である妹となり、妹の口座に入金されます。
入金確認後、私の口座に移しますが、その場合、確定申告と相続税の支払いは妹と私のどちらになりますか?
税理士の回答

契約で受取人が指定されている保険金(共済金を含みます)については、相続人間の話し合いにより取得者を決定することは出来ません。あくまでも受取人の財産となります。
したがいまして、この共済金につきましては、契約上の受取人である「妹」様が取得者となり相続税の申告・納税をすることになります。
なお、相続税には「死亡保険金の非課税金額」及び「基礎控除額」がありますので、各種特例を適用する前の課税財産の合計額が基礎控除額に満たない場合には、相続税の申告・納税は不要になります。
(1)「死亡保険金の非課税金額」=500万円×法定相続人の数
ただし、受取人が相続人以外の場合には、この非課税金額は適用できません。妹様が亡くなられた方の相続人に該当し、今回の相続に伴う死亡保険金等が他にない場合には、全額が非課税となりますので、相続税の課税財産に加算する必要はありません。
(2)「基礎控除額」=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(平成26年の相続の場合)
また、共済金をお姉様の口座に移されるとのことですが、移す原因が妹様からお姉様に対する「贈与」に該当致しますとお姉様には贈与税の申告と納税が必要になりますのでご注意ください。
本投稿は、2014年09月21日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。