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夫亡き後の夫の預金(基礎控除範囲内)の取り扱いについて

ドイツ在住です。数年後に夫(ドイツ人)と日本に永住帰国を予定し、日本の銀行に各々の名義である程度の蓄えを持っています(届出住所は私の日本の実家)。ところが最近夫が回復の見込みのない病と診断され、私が近い将来、夫を看取った後に一人で日本に戻る可能性が高くなりました。日本にある夫名義の預金は約2千万で、相続税の基礎控除範囲内なので(ドイツの財産と合わせても)、相続税手続きは必要ないと思われます。けれどもし私が夫の預金をキャッシュカードやネットバンキングで自分の口座に移すと、あとあと問題が起きる気がします。かといって銀行で事実(夫の死)を話すと、口座が凍結され、手続きが大変面倒になるとも聞いています。こうした場合、どういう手続きを踏んだらいいのでしょう。
また私が永住帰国する際、ドイツからどういう税務関係の書類を持って帰ればいいのでしょう。

税理士の回答

ご主人の財産が日本国内にある財産だけであれば、帰国後相続の手続きをすれば、名義変更手続きは支障ないと考えます。
相続人の全員が日本に住所があり印鑑証明書の交付ができ、遺産分割協議が速やかに整えば特に問題ありません。

本投稿は、2014年10月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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