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相続不動産の家賃収入について

1、相続した不動産の家賃収入の、所得税確定申告についてご教示ください
①相続人3人(母、私、弟)いますが、その不動産を相続し、家賃収入を得ている(弟)が申告すればよろしいのでしょうか?
②遺産協議分割協議書が決済するまでは、故人名義の口座にそのまま家賃は振り込まれていました。
2、インターネット等で調べると、遺産協議書前までの収入は法定相続人全員の財産とあります。そうすると全員が確定申告しないといけないのですか?
3、相続人3人ともこの家賃収入はすべて弟がもらうことでOKとなっており、特に争いもありせん。できれば弟一人が確定申告することにしたいのですが・・・

税理士の回答

賃貸物件に関しては、遺産分割が確定するまではその物件から生じる家賃収入は相続人全員の共有財産となります。従って、原則的には相続人全員が法定相続分に応じて確定申告する必要があります。
しかし実務上は、物件を相続する人が単独で家賃収入に関する確定申告をしているケースも少なくなく、税務署も是認していることが多いと思います。
あくまでも原則的取り扱いをご認識の上、便宜的な方法として単独での申告が現状としては行われていて、そのまま通っていることも多いとお考えください。
正しい処理は全員での申告になります。
ご参考になれば幸いです。

有難うございました。相続人1人で申告することにします。

本投稿は、2016年02月20日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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