バツイチ子持ち彼との結婚での遺産相続について
結婚する彼の前妻子、私、将来の私達の子供への遺産相続について質問があります。
彼:40歳、年収500万、婚前財産不明
私:29歳、年収500万、婚前財産ほぼ0(奨学金返済後すぐ結婚するため)
結婚後も、私は働くつもりでおり、子供が生まれても融通のきく仕事のため、死ぬまで可能な限り働く予定です。
また、結婚後の財産については、前妻子へ遺産相続したくないため、全て私名義で口座を作り、彼の給料は生活費に使用し、残りは私名義の口座、もしくは手持ち現金として保管し、貯金は私の給料からするつもり、また将来買う家のローン、名義も私にするつもりです。
そこで質問ですが、彼との結婚後に築いた上記の財産は、彼がもし私より先に亡くなった場合、彼の子供に1部相続されるのでしょうか?
名義を変えることと私が働き続け、彼と同等の給料を稼ぐ以外に、結婚後の財産の遺産相続を前妻子に相続しないようにする手立てはありますでしょうか。
なお、彼の婚前財産は前妻子へ平等に渡すことに抵抗はございません。
ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答
ご主人の先妻との間に産まれた子には相続権があるため、ご主人が亡くなられた場合には、遺産について一部相続することになります。
一般的な対策ですが、ご主人に遺言を残しておいてもらうことが考えられます。ただ、遺産に対して遺留分(法定相続分の2分の1)という権利は先妻との間の子にありますので、これも完全な策ではありません。
回答頂きありがとうございます。
結婚後、2人で貯金した私名義の遺産や家等も遺産相続対象になりますでしょうか?
彼の財産は1部前嫁子に分割される事も、遺言を残しても慰留分が分割されることも承知しております。
ご主人の収入から形成された財産をご相談者様の名義にされている場合、形式上はご相談者様の財産なので、遺産分割の対象からは除外することができるかもしれません(厳密には名義資産なので、対象になると考えます)。
遺産相続対象から完全に除外されたいのであれば、生前贈与を使って、法的にご相談者様の財産にされたら良いと思います。
ご回答ありがとうございます。名義遺産というのは、例えば、奥様が専業主婦で働く能力がない場合で、奥様名義の預金等と学びましたが、収入が同等の場合も名義遺産になるのでしょうか?生前贈与する必要がある財産になるのでしょうか。
収入が同等であったとしても、夫の財産がほとんどなく、妻名義の財産のみが形成されていた場合はどう思われますか?
相続のトラブルは感情・気持ちといったソフト面を無視した場合に起こるものです。
ご主人の先妻との間の子への想いもあるでしょうから、その辺りは汲み取ってあげてください。
本投稿は、2019年05月01日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。