小規模宅地等の特例について
はじめまして。
小規模宅地等の特例についてご相談になります。
登場人物は父、私、息子になります。
現在、父の土地100坪と建物に父と息子が一階、二階で二世帯で暮らしております。三年経過をしたところです。
今度、家の老朽化もあり建て直しをして二軒隣同士に建てる予定です。
土地は父のまま、一軒は息子の家、もう一軒は父の援助有で私名義の家となります。
息子の家には小規模宅地等の特例を適用したいと思っております。
その際に適用条件、留意する点は御座いますでしょうか。
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

建て直し後の住宅が別棟の2棟の建物の場合には、お父様が居住されている建物の敷地部分が小規模宅地の適用対象地になります。
そして、相談者様とお父様が同居される場合で、その敷地を相談者様が相続で取得し、相続税の申告期限まで居住と所有を継続する場合に、特定居住用としての小規模宅地の特例が適用できると考えます。
ご返答ありがとうございます。
父については表向きは息子と同居をする形になりますが、実際は私名義で建てる家にて生活をする予定です。
この場合は土地を分筆する必要があるのでしょうか。また他の方法があるのでしょうか。
お時間が許す範囲でご相談させて頂ければ幸いです。
現状では、息子様はお父様の相続人ではないため、土地を相続できませんし、もちろん小規模宅地の特例も適用できません。
息子様が土地を相続するためには遺言が必要です。
さらに、息子様が息子様の居宅敷地のみを相続するのであれば、その場所を特定させるために分筆が必要です。
小規模宅地の特例を適用するためには息子様とお父様が実際に同居していなければなりません。
なお、ご質問者様がお父様と同居し、相続を受け小規模宅地の適用を受けるという選択肢はないのでしょうか。
父からの遺言書があり息子が現在三年間の同居をしている場合、そして父と同居となる場合は対象となると考えてよろしいのでしょうか。
私自身は現在、父とは別に家があり息子夫婦のみが父と住んでいる状況です。
近々で家を建てる予定があり、その場合私は小規模宅地の対象にならないと認識しています。私が近々で対象になることはあり得るのでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
同居親族が所得する場合の小規模宅地の特例の適用要件は、相続開始直前において同居しており、相続税申告期限までに居住、保有していることです。(三年以上同居している必要はありません。)
よって、息子様かご質問者様のどちらかが今後、相続開始までお父様と同居すれば、小規模宅地の特例が適用できます。(息子様の場合は遺言が必要)

相談者様名義の建物にお父様が同居されるのであれば、相談者様名義の建物の敷地がお父様にとっての居住用の宅地になります。
そして、相談者様がお父様と同居を始めた後にお父様に相続が発生し、その敷地を相談者様が相続で取得する場合には、相談者様が小規模宅地の特例を使うことが出来ます。同居親族に関しては3年間の居住要件はありません。
また、息子さんの建物にお父様が実際に居住されない場合には、その敷地はお父様の居住用の宅地ではありませんので、遺言で息子さんが土地を取得したとしても小規模宅地の特例は適用出来ませんのでご留意ください。
お二方の先生ありがとうございました。
もう少し具体的な内容をつめて、可能な中で節税を検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月09日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。