税理士ドットコム - [相続財産]空き家を売ったときの税額控除適用について - 土地の貸借が使用貸借ではなく、借地権が付着して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 空き家を売ったときの税額控除適用について

空き家を売ったときの税額控除適用について

実家の建物と土地を売却することになりました。
建物は親から相続した家で、空き家です。

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
というのがあり、最高3000万円の税額控除があるようです。

対象となるケースとして
「相続又は贈与により取得した住居用家屋または住居用家屋の敷地等を、
2019年12月31日までに売った場合」
と国税局のサイトに記載がありました。

今回、売却しようとしている建物は私の親が所有者で、親が亡くなり私が相続しました。しかし、土地については私の夫(相続人ではない)が親の生存時から所有者になっています。
土地には借地権が付いており、借地権の権利は放棄していません。

土地も建物も一緒に売却した場合、
これで、私は3000万円の税額控除の特例は受けられるのでしょうか?
その他の適用条件については満たしてるのですが、
冒頭で述べたように、相続したのが建物だけです。
借地権の付いてる物件の場合は、適用されないのでしょうか?

よろしくお願いします、

税理士の回答

 土地の貸借が使用貸借ではなく、借地権が付着している建物という前提であれば、土地の上に存する権利である借地権も特例適用の対象ですので、その他の要件も満たしていれば、特例の適用は可能となります。
 なお、夫の所有であるいわゆる底地部分については、特例の適用はありません。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2019年05月10日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214