遺言書と保険金について
「私の所有する全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を書いた場合、長女が受取人の生命保険(1,200万円)は相続税法上はどのようになりますか? 教えて下さい。
税理士の回答

相続税法のうえでは、生命保険金は受取人に指定された人(ご長女)の固有の財産とみなされますので、遺産分割の対象にもなりませんし、遺言書の内容にも何ら影響されることはありません。生命保険金はご長女が受け取ることができます。
また、相続放棄をしない限り、死亡保険金に関しては「500万円×法定相続人の数」の金額の非課税枠がありますので、その適用を受けることも可能です。
本投稿は、2014年10月27日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。