勝手に相続人代表となって自分の銀行口座へ故人の遺産等を振り込ませようとしています
先日亡くなった母の遺産を長女が全て思うように手続きしようとしておりますのでとても困惑しています。相続人には、年の近い長女、長男、次男がおります。どうぞよろしくお願い致します。母は長女の近くの施設で暮らしていたので今まで長女が全て母の金融機関の通帳等を持っていて母の葬儀後も見せようとしません。初七日後すぐに離れて住む長男、次男へ長女から母の遺産関係の書類が届き、それには他の兄弟には全く相談もなく姉が相続人代表になっていてその遺産関係の全部を姉自身の銀行口座へ振り込ませる手続きの為に必要な長男と次男それぞれの捺印、印鑑証明等を返送して欲しい、と言ってきました。父が亡くなった当時も白紙委任状を提出するように言われ結局父の遺産がいくらだったのかも今も分かりません。さすがに今回は長男も次男も納得出来ないので四十九日当日に話し合いたいと言うと書類の日付の関係でとにかく早くと催促してきます。喪主は当然長男でしたが御住職と初七日、四十九日の相談をしていると姉や姉の夫まで口を出してきます。長女は仏壇も今後の法事関係等々も全て仕切ってその費用も姉が遺産からキープすると言ってます。今までは母に頼まれていた事も母が亡くなった後も長男に任せたくない、御住職の話しさえ聞き入れないようで母の遺産についても感情的になってとても冷静な話しは今まで出来ませんでした。ゆうちょ銀行の過去の出入金履歴は10年間遡ることが出来るそうですが、相続人代表でなくとも他の相続人でも可能でしょうか。現時点で相続人代表の意味は重いものでしょうか。今回長男が考えていることは「相続人代表の遺産用のみの別口座を作って貰いたい」「遺産分割書の作成をして欲しい」等しか思い浮かびません。世間の常識が長女や長女の夫には全く通じないようです。このまま長女の口座に全て振り込まれてしまうと母の遺産が、どのくらいなのか正確な金額が分からなくなります。どうすれば良いか、非常に困っております。アドバイスをいただければと思います。長女がしかたなしでも納得せざるおえない法律上の御助言をぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
遺言書がない場合には、法定相続人において法定相続分を基本として遺産の分割協議をする事になります。ご質問者の場合には、法定相続人が3人、法定相続分は、各1/3になります。先ずは、白色委任状はやめられたら良いと考えます。
なお、相続代表者は、相続人を代表して役所や税務署、金融機関との連絡窓口を行うことが主な役割となっており、代表者に指定されたからといって責任が他の相続人よりも重くなったり、相続財産を多く相続できるということは基本的にはありません。
ただし、必ずしも相続代表者を決める義務はありませんので、相続人同士が協力しながら相続手続きを進めていくケースでは相続代表者を決めないことも多々あります。
相続人代表は、例えば、金融機関との預貯金の解約手続のため窓口に行ったり、振込口座を指定したりする役目を負っていますがそれらは、他の相続人の委任があってのことです。
本来は、相続人全員で相続財産目録を作成のうえ、分割協議を行い、実印押印、印鑑証明書添付の遺産分割協議書を作成すべきです。
まずは、ご長女様から、相続財産の全てを開示してもらうことが重要です。
私も預貯金解約等の相続手続代行業務を承っていますが、第三者に依頼するというのも公平性が保たれて良いことだと思います。
ゆうちょ銀行の過去の出入金履歴は10年間遡ることが出来るそうですが、相続人代表でなくとも他の相続人でも可能でしょうか
相続人であれば、だれでも申請し、取引履歴を取得することができます。
御回答誠にありがとうございます。とても気になっておりました。
取引履歴を取得する際は、故人の口座番号のみでも大丈夫でしょうか。
それとも故人の通帳、実印等も必要でしょうか。
長女は母から何も貰っていないと主張しておりますが、相当使い込んでいたようなのです。
さらに残った遺産についても
「あなたには多くあげると言われていた」ととても感情的になって話し合いになりませんでしたが、
そうであるなら遺言書を見せて欲しい、ないのなら公平にすべきと言っても良いでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
はい、各金融機関で残高証明書を取得することにより全ての口座を把握することができます。
それらの口座を指定して取引履歴を取得することになります。
もちろん遺言書がなければ、基本は法定相続分による分割になります。
使い込んでいたということであれば相続開始前3年以内贈与として相続税の課税財産に計上しなければなりません。
相続税申告の要否についての検討も必要です。
取引履歴取得には、最低でも相続人であることが分かる戸籍謄本、相続人の実印、印鑑証明書が必要だと思われます。
早速の御回答を頂きまして本当にありがとうございます。
夜分大変失礼致します。
ということは、相続人である証明書類があれば、故人の通帳、印鑑等がなくとも
残高証明書を取得することが可能で、その口座を指定して取引履歴を取得出来るという
理解でよろしいでしょうか。
長女の相続税申告の有無についても御助言ありがとうございます。
相続開始前3年以内贈与についてですが、例えば3年間に800万円を使いこんでいた場合でも
その800万円を加えたとしても相続金額が、基礎控除内でしたら長女も相続税は支払わなくとも
いいのでしょうか。
それとも生前贈与となり330万を引いた470万円に生前贈与税が生じてくるように思うのですが、いかがでしょうか。
うまく亡き母の口座番号を聞き出せないかもしれませんが、やはり口座番号は必要でしょうか。
恐らく必要になると思いますが、いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
金融機関によって違いはあるかもしれませんが、口座を指定すれば、取引履歴を取得できるでしょう。先に述べたように、口座が分からなくても、各金融機関にお母様の口座を照会すれば、(残高証明書を取得すれば、)判明します。
長女様の相続税申告ではなく、相続人皆様の相続税申告です。
お母様の相続財産の合計額が基礎控除額である4800万円(3000万円+600万円×3人(法定相続人数))を超えると相続人皆様の相続税申告が必要です。
相続開始前3年以内の贈与については、まず、各年で110万円を超えると贈与税申告が必要です。さらに、相続税申告対象財産にこの800万円を加えなければなりません。(相続税申告では、先に納付した贈与税がある場合は、相続税から控除されます。)
相続税等については、このように複雑なため、私たち税理士に依頼されたほうがよいです。
詳しい御説明を頂きまして本当にありがとうございます。
感謝申し上げます。
母が亡くなった上、さらに気の思いことが続いておりましたが、おかげさまで助かりました。
御礼申し上げます。
相続税申告が必要であれば、相続開始から10か月が期限です。
税金に関しては税理士、分割協議が整わなければ弁護士に依頼することをおすすめします。
御多忙中詳しく教えて頂きましてありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、ぜひ教えて頂きたいことがありますので出来ましたらどうぞよろしくお願い致します。
現在故人※ゆうちょ銀行口座の相続、※故人の入院費用受取、その他の手続きに長女から
印鑑証明、戸籍謄本、健康保険証コピー、の3通を要求されております。
長女は申請時に 長女自身が提出した身分証明書の住基カードが7月半ばに切れるので早く書類を提出して欲しい 」と言ってきました。
その中には「代表受取人代表が長女」等とありまして問答無用で早く提出をと言っております。
印鑑証明、戸籍謄本等はそれぞれ3ヶ月間、6ヶ月間(提出先によって異なる時もあるようですが)
の有効期限だと思います。
今回の手続きでさらに長女の身分証明書(期限切れ間近な住基カードというものを身分証明書として使っているようです)が、必要な場面はあるのでしょうか。
お忙しい中、誠に申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
身分証明書は、様々な相続手続で必要となります。
お母様の介護保険料や後期高齢者医療保険料の還付、葬祭費、出資金、生命保険、医療保険、火災保険などの還付金や受取金、未支給年金などの申請の際に必要です。
なお、身分証明書は住基カードでなくても、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなども使用することができます。
遺産分割協議が整わないうちは、預貯金解約などの手続きをとるべきではありません。
早速の御回答を頂きましまして本当にありがとうございます。
今回長女が、既に使った身分証明書の住基カードを今後使わなくとも新たに取得したマイナンバーカードでも今までの相続に関する手続きの続きをすることは、可能なのでしょうか。
長女は、「今回手続きの為に使用した住基カードが、今後も同じように必要なので来月半ばの住基カード期限切れまでにどうしても相続の手続きをしなければ、ならないのだ」と言ってますが、そうなのでしょうか。
期限切れの後のマイナンバーカードを身分証明書として手続き途中から使用することは出来ないのでしょうか。
ある手続きに身分証明書として「住基カード」を使って、その手続きをしていった時にその途中に身分証明書の期限がきれた場合は、新たに振り出しに戻って一から新たに取得した身分証明書の元で始めなくてはならないのでしょうか。
新たに取得したマイナンバーカードでその手続きの続きを行うことは出来ないのでしょうか。
すみません、重複する言葉となってしまいましたが、長女がとても高圧的に自分が使っていた「住基カード」の期限がすぐ切れるのでその前に絶対に書類を出せ、と言っておりますので実際にそうしなければならないのか、ぜひ御助言頂ければと思います。
遺産分割協議が整わないうちは、預貯金解約などの手続きをとるべきではありません
とのことでありがたい御助言にとっても感謝致します。
このままでは、全く納得できないままで心底困惑しております。
御多忙中、大変恐縮でございますが、どうぞよろしくお願い致します。
身分証明が必要な都度、その時点で身分証明になればよいので、一つの手続き中に身分証明書が変わっても問題ないでしょう。
大変申し訳ございませんでした。
先日御回答を夜分頂きましてとっても助かりすぐお礼を申し上げたはずでしたが、手違いがあったようでアップされておりませんでした。
このように御礼が遅れましたことお詫び致します。
おかげ様で長女も何とか遺産分割協議書作成を受け入れてくれそうです。
この度は先生から多くの御回答を頂いて心より感謝しております。
厚く御礼申し上げます
ありがとうございました。
それはまた、急転直下でよかったですね。
お役に立ててうれしいです。
今後は相続手続きが円滑にいくといいですね。
御多忙中、ご返信を頂きまして恐縮致しております。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月16日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。