[相続財産]求償権の相続に対する課税は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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求償権の相続に対する課税は?

去年父が亡くなりましたが、生前私の姉の借金返済のために父の土地を売りました。
聞くところによるとこの場合「父が姉に対して求償権を持つ」そうですが、父が亡くなった今私達が求償権を相続した事になっているそうです。
税務署はこの求償権に対して課税するのでしょうか?。課税されるとしたら姉の借金返済にかかった金額が課税額になるのでしょうか?。
どうか宜しくアドバイス下さい。お願いします。

税理士の回答

ご相談の文面からは、お父様がお姉様に借金返済のための資金を融通(貸し付け)したと考えられます。
従って、返済額相当額がお姉様への貸付債権となり、お父様の相続財産を構成することになりますので、相続税を計算する際には、お父様の固有の財産に上記貸付債権を加算して計算することになると考えます。
宜しくお願いします。

大変参考になりました。
有難うございます。

本投稿は、2016年03月11日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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