税理士ドットコム - [相続財産]土地の等価交換の特例でも不動産取得税はかかりますか? - 不動産取得税がかかる「取得」には、登記の有無、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 土地の等価交換の特例でも不動産取得税はかかりますか?

土地の等価交換の特例でも不動産取得税はかかりますか?

遺産の土地を分割するため、路線価2000万ぐらいの土地を交換する場合でも不動産取得税はかかるのでしょうか?
※固定資産の交換の特例
固定資産の交換は課税されません。となっていますか課税されるのでしょうか?

税理士の回答

不動産取得税がかかる「取得」には、登記の有無、有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得するものが含まれます。そして取得の原因には、売買・交換・贈与・新築・増築・改築等のすべてが含まれます。従って、交換で取得する場合も不動産取得税の課税対象となります。

回答ありがとうございました。
遺産分割による土地の交換の場合、不動産取得税の軽減などは受けられますか?

ご連絡ありがとうございます。
「遺産分割による土地の交換」というのがどのような取引なのかイメージが沸かないのですが、相続で取得する場合には不動産取得税はかからないと考えます。

回答ありがとうございます。
父兄弟が共同所有していた土地を分割します。
土地A
土地B
それぞれ兄弟3人で所有(土地の路線価は)
長男が死亡し、その1/3を長男の遺族(妻、子3人)で相続。
その後次男(次男は妻子なし)が死亡し、1/3を長男遺族が相続し三男は相続放棄する。

で、現状
土地A(長男遺族2/3、三男が1/3)
土地B(長男遺族2/3、三男が1/3)
となっている。
土地A、Bを分ける為に「土地Aの三男分1/3」と「土地Bの長男遺族分2/3」を交換。
※路線価でちょうど「土地A1/3」と「土地B2/3」が同価格です。

このような相続方法で不動産取得税はかかるのでしょうか?
もしくは相続で不動産取得税がかからないという法律があるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
長男死亡時の相続による取得と、次男死亡時の相続による取得のときは、不動産取得税はかかりません。
しかし、その後に土地A1/3と土地B2/3を交換する場合には、不動産取得税はかかるものと考えます。
下記サイトのQ12をご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.html#q12

遺産の土地と建物を長男の死亡から土地の分割までをやりたいのですが、御社で請け負う事は出来ますか?
見積もりなどは出せますか?

ご連絡ありがとうございます。
当サイトで仕事の勧誘をすることは禁止されておりますので、税理士ドットコム事務局までお問い合わせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年06月30日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224