譲渡所得により扶養から外れますか?
祖父の遺産を代襲相続します。
相続財産は土地ですので、売却して相続割合に基づき217万円分配されます。
現在、専業主婦、世帯収入は夫のみ、10歳未満子供3人おり、非課税世帯です。
今後、この217万円の現金を相続する事で、夫の扶養から外れますか?
私個人として、税金、保険、年金など、支払いが増えるのでしょうか?
税理士の回答
相続財産である土地を売却した代金を相続されたのでしたら、換価分割になると思いますので、換価分割を前提としたご回答となります。
換価分割で取得した資金について課せられる税金は所得税ではなく相続税となります。但し、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税も掛かりません。
税務上の配偶者控除に影響するのは、ご質問者様の所得であって相続はご主人様の配偶者控除には影響はありません。
社会保険の扶養については、一般的に相続により取得した収入は経常的なものではありませんので扶養が外れることはありませんが、健康保険組合によって規約が異なる場合がありますので、こちらはご主人様の会社にご確認いただく必要があります。年金も扶養を外れなければ社会保険と同様です。
いずれにしましても、ご記載の文面から譲渡所得ではなく換価分割による相続財産の取得と思われますので、遺産分割協議書で換価分割とされているかご確認いただく必要があります。
すみません。一点訂正させていただきます。
換価分割でも、土地の相続税評価額よりも売却価額が高い場合は譲渡所得が生じますのが、譲渡所得が38万円以下であれば配偶者控除に影響はありません。
社会保険の扶養につきましては、国民健康保険以外は一般的に譲渡所得は収入に加算されませんが、これも健康保険組合によって規定が異なる場合がありますので、ご主人様の会社にご確認いただく必要があります。
度々に申し訳ありません。
土地の相続税評価額よりも、ではなく被相続人の取得費+譲渡費用等よりもの間違いです。
お詫びして訂正させていただきます。
詳しい回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月01日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。