代償分割と3000万円特別控除について
お世話になります。相談させてください。
5月に父が亡くなり、相続が発生いたしました。
相続人は母、子2人です。
相続財産は住居の不動産1件、預貯金100万円程度です。
不動産以外の財産がなく、また母も一人では住めないことから売却を行いたいと考えており、1500万円程度の売価が付くと予想しています。
該当の不動産は父と母で住んでおり、子は居住していません。
遺産分割協議書の作成を行い、代償分割による相続を考えております。
「母がすべての財産を相続、ただし、自宅売却後に子に○○円の代償分割を行う」として自宅を売却した後お金を渡した場合、
1)遺産分割協議書に盛り込んであれば、売却後に代償相続というのは認められるでしょうか
2)認められる場合、相続なので贈与税はかからないと考えてよいでしょうか
3)認められる場合、3000万円特別控除はどこまでの範囲に適用となりますか
4)居住していない子に不動産譲渡所得税はかかってくるのでしょうか
5)換価分割にした方が良い可能性はありますか
また、確認させていただきたいのですが、、
相続税:基礎控除内なので申告不要
準確定申告:年金のみなので申告不要(源泉徴収額が少ないので医療費控除をしても還付が少ない)
不動産売却後に母の確定申告が必要(3000万円特別控除適用)
という認識で間違いないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.はい、認められます。
2.そうです。相続ですから贈与税はかかりません。
3.国税庁HPを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
4.いいえ、お母様が土地の全てを相続し代償分割するのであれば、譲渡者はお母様のみですからお子様に所得税はかかりません。
5.どうでしょう。所得税が課税されない方に土地の全てを相続する代償分割のほうが良いと思われます。
確認事項はおっしゃるとおりですね。
中田先生、ご回答ありがとうございました。
3.については、特別控除の適用範囲は母の相続分のみなのか、子の相続分も含まれるのかという意味合いだったのですが、わかりづらくて申し訳ありません。
母が相続し売却を行うならば、要件はすべて当てはまりました。
また、4.のご回答で、3.も同じことと考えられました。
もう一点確認させていただきたいのですが、
代償分割を受けた子の確定申告は、相続(継承)にあたり収入としてみなされないので不要。
との認識で間違いないでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
代償分割であれば、土地の全ての相続はお母様のため、それを譲渡してもお子様には譲渡所得はかかりません。
なお、換価分割はお子様も土地を相続しますので、それを譲渡するわけですから譲渡所得がかかります。(特別控除の要件を満たしません。)
代償分割で受ける現金は相続によるものなので、所得税確定申告の対象ではありません。
中田先生。
ご丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。
理解いたしました。
心から感謝申し上げます。
本投稿は、2019年07月08日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。