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夫が亡くなり、相続時に子どもの相続分も自分の預金に入れてしまった場合

夫が亡くなった時、子どもがまだ小さく、何も考えずに、不動産の売却分と生命保険ほかでまとまった金額を自分の口座に入れました。今回、成人して家を出ていくというので、子どもの相続分1000万程度を子どもの名義の口座に入れて持たせようかと思います。この場合は、贈与に見なされたりしませんでしょうか?

税理士の回答

相続時に遺産分割協議書の作成はされましたか。
相続税申告の必要があったのでしょうか。
もしも未分割だったとすれば、今回、遺産分割協議書を作成してはいかがでしょうか。
不動産は奥様名義で登記後に売却したのであれば、代償分割でお子様に相続が可能です。
預貯金、現金は自由に分割することができます。
ただし、生命保険の受取人が奥様であれば、その保険金は分割の対象外ですからお子様に渡せば贈与になってしまいます。

なお、お子様へさらに預貯金を渡したいのであれば、今後、毎年110万円以内で暦年贈与すれば贈与税はかかりません。

早速にお返事いただいて、とても嬉しいです。ありがとうございます。慌てて書類を探したところ、
12年前に遺産分割協議書は作成しておりました。司法書士の方に子どもたちの特別代理人になっていただき、わたしが相続しております。
もう、この場合は、息子の口座に入金した場合は「贈与」と見なされてしまいますか?
わたし自身も健康に不安があり、色々と終活をするために、きちんとしておきたいので、暦年贈与ではなく、今回きちんと兄弟に分けておきたいのですが....。

相談者様 税理士の天尾です。
ご質問の内容ですと12年前の遺産分割で息子様には相続されずに
相談者様が相続されて
相談者様が相続された中から息子様に1000万円
とお考えですね。
上記の内容であれば確実に贈与となりますね。
他の方が仰るように暦年贈与か住宅等の非課税等を活用しないと
贈与税の納税が必要になりますね。

暦年贈与以外なら、ご質問者様にもしもの時、相続税申告が不要な財産額であれば、相続時精算課税制度の活用が有効です。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
なお、相続業務が得意な税理士は有料ですが相続シミュレーションをし、相続対策のご提案を行っていますのでご検討なさってはいかがでしょうか。

お二方ともありがとうございました。子どもが小さかったので、何も考えずにわたしが相続しましたが、きちんと最初から分けておけばよかったんですね。相続時精算課税制度は、60歳以上でないとダメみたいなので、それも無理みたいです。いつまで生きれるかわかりませんが、暦年贈与でコツコツ移動させることにします。

まだお若いのですね。
お子様や将来はお孫様にも暦年贈与していけば、数年間でおよそ1000万円を移動させることはできます。

本投稿は、2019年07月26日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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