相続した不動産の譲渡税について
親から相続をしたマンションを売却しました。税務署より確定申告のお知らせが来ているのですが、売却による利益が出ているのかがわかりません。不利になるような申告をしたくないのですが、どのように対応すればよろしいでしょうか?
マンションは東京都の公団で3LDK。親と私の共同名義で昭和63年に購入しました。2700万~3000万円で購入したと記憶しています。私の持ち分は30%でした。
平成26年に親が亡くなり、残りの7割を相続しました。登記はすべて自分で行いまました。
私には自宅があるのでマンションは空室です。平成27年に不動産会社を通して3280万円で売却しました。
取得時の契約書や通帳は見当たらないのですが、昭和61年の登記済権利書があります。《建物の課税価格》は持分の価格として5208千円と記載され、《土地の表示》では此価格を持分でかけると3473千円となります(こんなに安いはずはないと思いますが)
登記申請書では、《課税価格》8876千円と記載され、土地についての金額表示はありません。
また平成27年の売却時の契約書とその資料として「何区何番事項証明書(土地)」があり、その中で権利部(甲区)で買戻特約として金額の記載があります。昭和63年の受付で、売買代金は 《家屋・建物ともに、総代金69858千円 支払済代金3183千円》と記載されています。期間は昭和63年から昭和71年までです。
また権利部(乙区)では抵当権設定として債権額44606千円・損害金 年14.6%との記載もあります。
取得費がわからない場合には売却費の5%とされてしまうとの事ですが、ありえない金額だと思います。
売却検討時に不動産会社の営業マンより「これなら譲渡税はかかりませんね」とも言われました。(営業マンの名前と何をもとに発言したかの記憶があまりありません)
以上の情報から取得費はわかりますでしょうか?
また売却益が出ているのかを判断できますでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続によって取得した不動産の取得費は、被相続人の取得費用を引き継ぐことができるため、
マンションの取得費の総額が取得費となります。ただし、建物部分については減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
しかし、購入価額について契約書や領収証などの客観的な証拠がない場合、一律で売却額の5%としなければなりません。
お手元の資料が何なのか、ご記載の内容だけではわかりませんが、一度お早目にお近くの税理士にでも相談されることをお勧めします。
不動産業者は、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を計算に入れて、税金が掛かるとか掛からないとかを顧客に言うことがあります。
この特例の適用を受けるためには納税が0円でも確定申告が必要なので平成27年に譲渡をされたのであれば間に合わない可能性もあります。
本投稿は、2016年04月15日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。