遺言状があっても特別受益は別なのでしょうか
遺言状を残して、親が亡くなり、兄弟でそれぞれもらえる財産分の指示がありました。その中に15年前に、もらったマンションに対する指示が入っていなかったのですが、これは、特別受益として、相続時に考慮にいれなければいけないものでしょうか。遺言状に何も書いていなければ、それは考えずに分けていいのでしょうか
税理士の回答

生前に「生計の資本」として多額の贈与を受けていた場合には、「特別受益」として被相続人の死亡時の所有財産に特別受益者が生前もらった財産の価格を加えて、その合計額を「相続財産」と仮定し、各相続人の相続分を考慮することになります。
特別受益のことが遺言書に書かれていなくても、その事実があれば考慮する必要があります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月16日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。