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遺言と相続人の遺留分

母1人配偶者である父は数十年前に亡くなりました。私を含め3子子がおります。わたしだけが母とともに実家に住んでおり、他の2子はそれぞれ独立し、一戸建てを購入し家族を持ち生活しています。母は80代と高齢で、家も持たない私を不憫に思い、公証人役場で「全財産はお前(私の事)にやる旨の遺言を書くと言っています。
きょうだいとは不仲で、特に長子は私に対して攻撃的で、私が全く参加していない話し合いで3人の話し合いで3等分すると勝手に申しております。
確かに、全額私が相続する事は現実的でなく、いくら全額相続させると言っても、遺留分があり、1人につき6分の1、即ち私の相続分は最大で3分の2ということになります。中間子の性格から相続放棄すると思われますが、長子は土地を売り払い、自分の家があるにもかかわらず、法定相続分を相続し、私達夫婦が当地に住む事が難しくなる可能性が高いです。如何なる手段を使っても遺留分を長子、中間子に相続させない手段はないのでしょうか。
金額ではなく元々の実家に住めなくなる事が、苦痛なのです。
土地建物を売却せず遺留分の評価額を金銭で支払うことも構いませんがそのようなことは可能でしょうか。
しかし本音では遺留分も遺留分相当額も一切支払いたくありません。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

ご相談の内容は税務とは違うので
一般的な見解と思ってください。


遺留分も遺留分相当額も一切支払いたくありません。

→これはお調べされてると思いますが無理ですね。
遺留分は相手方が言えば認められます。
よほど相続人としての欠落事項を起こさない限りは認められます。

土地建物を売却せず遺留分の評価額を金銭で支払うことも構いませんがそのようなことは可能でしょうか。
→これは可能です。話し合いになると思います。

申し上げましたとおり、こちらでは回答できませんので 
弁護士ドットコムへ質問されるほうが良いと思います

ご承知のとおり、お母様の財産全てをご質問者様に相続させるという遺言書があっても、遺留分が優先されます。
対策としては、次の1または2のとおりでしょうか。
1.遺留分減殺請求がされてもよいから、全財産をご質問者様が相続するという遺言書を作成しておいてもらう。
法的効力はないが、付言事項でお母様がご質問者様に全財産を相続させる理由を記載してもらうことで、おひとりのご兄弟だけでも、遺留分減殺請求しない可能性がある。
2.遺留分を考慮して遺言書を作成しておいてもらうことで、将来、減殺請求されることなく円滑に相続ができる。
なお、不動産はご質問者様の相続とし、預貯金で遺留分を分割するように遺言者を作成することで不動産の相続が確保できる。

2.のほうが現実的でしょうが、いずれにしても遺言書の作成が必須で、公正証書遺言の作成が望ましいです。

中田先生、ご回答ありがとうございました。非常に分かりやすかったです。
そこで…遺留分減殺請求の意思表示を受け取らない方法はないのでしょうか。以前、民法の先生に意思表示の到達は、郵便物をポストに投函してポトンと音がした瞬間だと教わりました。また内容証明郵便でなくとも、普通郵便で内容が推察されれば意思表示に当たると聞きました。また私の居住地で、私がが不在の場合(職場にいた場合など)同居人が受け取った場合でも意思表示の到達に当たるとされているようです(裁判例昭和36.4.20)。
また、内容証明郵便の受領を拒否し続けても不在者配達通知書から、差出人が分かり郵便物の内容が充分推知出来る場合には、意思表示が到達したと認めるのが相当であるとした判例もあるようです(裁判例平成10.6.11)。
そこで、自らの居場所を相手方に一切知らせず、郵便物(内容証明郵便など)を一切受け取らないという方法はどうでしょうか。しかし、これも公示の方法により(98条)、簡易裁判所を利用して通知による到達と同様の効果を得られるとあります。
どうしたら、意思表示の到達を免れる事が出来るでしょうか。
また、遺留分減殺請求と関係なく、相続物件に住み続け自ら所有の意志を持って、占有を開始し(占有の改定183条)、悪意の長期取得時効(162条1)を援用する事は可能でしょうか。

またも、長々とした文章申し訳ありません。
またよろしくお願い致します。

おっしゃるとおり、遺留分減殺請求は公示送達によっても通知が可能ですので知らないということにはできないでしょう。
その他の民法の規定については、税務とはかけ離れますので弁護士にご相談ください。

本投稿は、2019年08月27日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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