亡くなった妻が実家のために使ったお金を、存命中の親に請求できるか
お世話になります。
数年前に若くして亡くなった叔母が、叔母の実家が経営している小さな町工場の経理をしていた時に、赤字を補填するために、自分のポケットマネーを使ったようです。
最近になって叔母の夫が、その時のお金を返してほしいと言ってきました。
叔母が本当にポケットマネーを使ったのかどうかの証拠はなく、これから調べても出てくる可能性は低いです。
工場を経営していた叔母の母親(私の祖母)が存命中なので、請求は母親に対してのものです。
母親に支払い能力がない場合、他の身内が負担するようにとのことです。
夫婦であった時に妻が使ったお金を、妻の親族に対して夫が請求できるのでしょうか。
叔母が工場のためにお金を支払った証拠になるようなものは何もないので、今回支払うと、叔母の夫が証拠もなしに何度も同じような請求をしてきそうです。
夫にそのような権利があるのか、また証拠のあるなしによって権利の有無は左右されるのか、教えて下さい。
お力を貸していただけますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
ただし、下記にも書きましたが、法律による部分が多々あります。私たち税理士は税金や会計の専門家であって法律の専門家ではありませんので、法律部分については責任を負いかねる部分があります。ご了承の上、参考にしてください。
会社が赤字でその補填の為にお金を会社に入れたときは、会計上では会社に対する貸付金(会社から見たら借入金)になります。
①叔母さんの旦那さんに請求権があるか?
この貸付金は相続財産になるので、叔母さんがお亡くなりになられたら親族の方が相続することが可能です。ですので、叔母さんの旦那さんが返してくれという事は可能です。
②誰に対して言う権利があるかです。
もしお金を入れたのが法人(会社)であれば、返してくれという相手は会社です。もしお金を入れたのが個人事業であれば、返してくれという相手はその時の個人事業主です。ですので、誰にでも対して親族だからという理由でお金を返してくれとは言えないと思います。ここは法律的なことなので、専門は弁護士になります。
③証拠がなくても言えるのか
権利を行使すること自体に証拠は必要ありませんが、もし意見が食い違った場合については裁判所がその是非を判断することとなります。とすれば、現実的には叔母さんが会社にお金を貸していたという証拠がなければ返してくれとは言えないとは思います。
ただし、証拠と言っても必ずしも借用書の有無のみではない可能性はあります。会社の帳簿に叔母さんからお金を借りたという記録がのこっていたら、一定の証拠になる可能性はあります。こちらも、どの程度の証拠で返済の権利が発生するかについては、法律の専門家である弁護士さんにお問い合わせいただくのが良いかと思います。
このような回答になること、ご了承ください。
ご回答ありがとうごさいます!
なるほど、妻(叔母)が使ったお金を返せ、という風に言ってきたので、理不尽に思えましたが、叔母が会社に対して債権があり、それを叔母の夫が相続したのだと考えると、一理あるのですね。
そして、その時の個人事業主は叔母の母でしたから、請求先としても間違ってはいないと。
とても整理された回答をいただけて助かりました。
確かに、弁護士さんにご確認しなくてはならない点も多々ありますよね。
畑違いかなと思いつつのご質問に、丁寧にお答えいただき感謝しています。
ありがとうございます!
本投稿は、2019年08月31日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。