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借地権は相続対象になりますか? 相続対象にならない時は相続は発生しないのですか?

兄と母(90歳)は同居生活をしていました。母が先月亡くなり相続が発生しました。母の遺産は、動産は殆ど無く、兄と同居生活をしていた土地約100坪と古い家屋だけでした。兄と私(弟)が相続する事になりました。その土地の所有権は登記簿上では兄100%となっていました。ところが母はその土地の65%を兄から借りて同居生活をしていました。(その土地の実体所有者は65%の借地権のある母であり、兄は35%の底地権だけでした)
①このような母の土地借地権65%は相続対象になるのでしょうか?  
②登記簿謄本の兄100%名義が優先され相続は発生しないのでしょうか?
教えてください。

税理士の回答

 税務は、登記簿にどのように記載されていようが、課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の実態によって判定します。
 なお、使用貸借ではなく、本当に借地権が発生しているのでしょうか?

外部リンク先 国税庁HP「借地権の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm

親子間で借地権が発生しているというのは特別は経緯があった場合で、通常では考えにくいケースです。
お母様はお兄さんに毎月地代を支払っていたのでしょうか。
お兄さんへの地代の支払いがあり、明らかに借地権が存在している場合には、その借地権は相続財産になります。
しかし、従来から地代の支払いはなく親子間の土地の使用貸借であった場合には、借地権は発生していませんので相続財産と考える必要はありません。

母から兄への支払いは存在していましたが賃貸借契約書の存在が不明の為その支払いが地代の支払いなのか、単なる贈与なのか不明です。

お兄さんは地代収入について確定申告をされていたでしょうか。
地代収入を確定申告されていれば地代の収受があったことの証明の一つにはなると思われます。

確定申告書は出していないと思います。

地代収入に関して確定申告をされていなく、土地の賃貸借契約書も存在していないとなりますと、通常は親子間の土地の使用貸借と想定されるものと思われます。
土地の使用貸借の場合には借地権は評価しない取扱いとなっていますので、ご質問の土地が使用貸借である場合にはその土地の権利は100%お兄さんに帰属することになります。

ご質問の文面に「その土地の実体所有者は65%の借地権のある母であり、兄は35%の底地権だけでした」とありますが、その見解はどこからきたものなのでしょうか。
特別な経緯がおありでしたら、お聞かせいただけますと幸いです。

何度も相談に乗って頂きありがとうございます。
その見解は兄の発言です。

ご連絡ありがとうございます。
借地権の割合は60%、70%、80%といったように10%単位の数値であり、65%という借地権割合は通常はありません。65%という借地権割合がどこからきた数値なのか、お兄さんの見解の根拠を伺えると良いですね。

間違いました。兄の発言は65%でなく、70%でした。すいません。
親子間の使用賃借と理解することにしました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月01日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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