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保険金受け取り

妹が亡くなりまして死亡保険金を受け取りました。
契約者妹、被保険者妹、受取人私と言う契約内容です。
両親は死別。妹には旦那も子供もいません。
この場合に掛かる税金は相続税なのか、贈与税なのか、一時所得になるのか教えて下さい。

税理士の回答

妹さんが保険料を負担し、亡くなった時に相談者様に支給されるため相続税の対象となります。

契約者が妹さんで今までの保険料も全て妹さんが負担されていたものであれば、今回の保険金は相続税の課税対象になります。
ご相談の文面からは相談者様は妹さんの法定相続人に該当すると思われますが、その場合には死亡保険金のうち次の金額が非課税となります。
・非課税金額:500万円×法定相続人の数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

本投稿は、2019年09月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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