所得税率の異なる複数の法定相続人 遺産分割協議書の効力について
遺産分割協議において、不動産収入のある不動産を相続人Aが相続し、
その賃料収入は、Aとは生計が別である相続人Bに帰属するとして
遺産分割協議書を作成締結した場合、
当該不動産所得をBの所得として申告することは適法でしょうか。
所得税率は、A>被相続人>Bです。
法務局へ提出の遺産分割協議書では、当然ですが家賃収入の扱いに触れていません。
税理士の回答

三田優徳
本日税理士どっとこむに登録したばかり公認会計士計税理士事務所です。ご相談者様のご相談が目に留まりましたのでご回答させていただきます。なお、質問内容を整理したうえでご回答せさせていただきます。
ご質問内容:Aが相続した不動産の所得をBが申告をすることが可能か?
BがAの不動産を使用する貸借契約を締結すれば可能です。Bと入居者の契約関係がない等のAB間の契約を否定する事実がないようにお気をつけください。また、AB間の賃料の金額も検討課題になります。
ご回答ありがとうございます。
遺産分割協議書のみで不動産収入の扱いを決めることはできないのでしょうか。
Bと入居者は契約を締結しますが、AB間の貸借契約は必須でしょうか。
その場合、無償の貸借契約では不都合ありますか。

三田優徳
遺産分割協議書は民法が定める財産を記載するものですので不動産が記載されそれには不動産の所有権の他使用権も含まれておりますので,相続人Aが所有権とともに使用権を相続することになります。相続発生前にお亡くなりになった被相続人とBの間に貸借契約があった場合には自動的にAとBの契約になりますが、被相続人とBの間に貸借契約がない場合は新たにAとBの間で貸借契約を締結することになります。
本投稿は、2016年05月14日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。