分割協議書がない場合の相続税申告について
1年前に母が亡くなった時、父と妹、私の3人で遺産を分割しましたが、その時分割協議書的な書類は何も作成していませんでした。また遺産内容は預貯金のみ7千万円程度でしたので法廷通り分割しました。
そして今年の4月に父が亡くなったのですが、その際、未分割の母の遺産が発見され、母の遺産総額が基礎控除額を超えてしまい、母の相続税申告をする必要が出てきました。各自相続した金額のみ把握しているのですが、どの銀行にどれだけあった、とかはすでにわからず仕舞いです。
このような場合でも申告書は作成できるのでしょうか?何か難しい手続きなど必要になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

お母様の正味の遺産(財産の額-債務葬式費用の額)が相続税法で定める基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要となります。なお、申告期限がすでに過ぎている場合には、「期限後申告」という手続きになります。
お母様のご相続が1年前であれば、今からでも各金融機関に残高証明書の発行を依頼することができるはずです。
お母様の出生から死亡までの戸籍謄本やご相続人様全員の戸籍謄本等、必要な書類を整えて、金融機関に「お母様の死亡日当日」の残高証明書の発行依頼をして頂くことで、お母様の遺産額を把握することができますので、相続税の申告書の作成も可能です。
新たに発見されたお母様の財産を加えて、相続税の申告を行うことになりますが、法定相続人であられたお父様がお亡くなりになっているとのことですので、新たな財産の遺産分割協議は、ご相談者様と妹様のお二人で行うことになります。
今後万一、税務調査によって指摘されて「期限後申告」を行う場合には、納付する税額の15%相当の無申告加算税がかかりますが、自主的に提出する場合には5%に軽減されます。
また、申告期限から納付日までの期間に応じた延滞税も別途生じますので、その点もご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年11月21日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。