山林がありますが、まだ相続登記をしていません。
よろしくお願いします。さて、お尋ねしたいのは、一旦。以前の、父の相続で遺産分割協議はしていて、今度、母、弟で、相続すろをすることにしていました。今回、私だけ、前回の資産分割ぎようぎて、対象にしておらず、したがって、今回は母の持分だけでも、贈与という形でもよいから、母、弟と私で、遺産分割協議をやり直そうとおもいます。母弟は異論はないので弟と、私とで相続登記^_^、したいのですが、その場合、母からの森林の贈与という形になりますが、その時の評価は前回相続時の価格でしょうか?それとも、現在の考えられるじかでしようかあ?それとも母たちが前回の相続時に評価した価格が適応さらますか?まな売却予定が決まっていれば、その価格ですか?
税理士の回答

遺産分割協議が成立したものを、その後、分割協議をやり直して違う人に名義変更する場合には、税務上は名義変更した時の贈与になるものと考えます。
従って、名義変更したときの時価(不動産の場合には相続税評価額)に対して贈与税が課されるものと思われます。
よくわかりました。ありがとうございました。夜遅く書いたもので、文章が少し変なところがあって、すみませんでした。
本投稿は、2019年10月09日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。