内縁の妻の妻にかかる死亡保険金の税金
初めて質問させて頂きます。
表題の件についてです。
内縁の夫が亡くなり死亡保険金1200万円を受取人指定されていたので受け取りました。
法定相続人ではない場合、控除が受けられず高い税金がかかると色々と調べても出てきます。
1200万円を受け取ったとはいえ、税金を滞納していてその支払いや、消費者金融への支払い、車のローンの支払いで手元に残った分はわずか50万円ほどです。
法定相続人の息子達に借金の苦労をかけたくないからと指定受取人になっていましたがこんな事なら指定しない方が良かったのかと思ってしまいます。
調べると受け取ったもので支払いできる…ばかり出てきますがほとんど支払いになってしまったので今度は自分が借金をする事になるのかと呆然としています。
どうする事もできないのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ございません。よろしくお願い致します。
税理士の回答
保険料の支払いが、亡くなったご主人の場合には、相続税の対象になります。
法定相続人ではない質問者には、非課税がありません。
しかし、ご主人の相続税には、基礎控除があります。
例えば、子供さんが、2人いれば、4,200万円まで相続税がかかりません。
保険金とその他の財産の合計から、債務を差し引いて、4,200万円以下ならば、質問者にも、相続税はかかりません。
本投稿は、2019年10月22日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。